○西会津町公民館条例

昭和39年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき,教育,学術及び文化に関する各種の事業を行ない,住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉を増進するため公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 西会津町公民館

位置 西会津町野沢字原町乙2234番地の1

2 分館の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 公民館の施設及び設備(以下「設備等」という。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は,公民館の管理上必要があるときは,その許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消)

第4条 教育委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,または使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により,使用の許可を取り消し,または使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については,その賠償の責を負わない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は,その使用の目的が,次の各号の一に該当すると認めるときは,施設等の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し,または滅失するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会が,公民館の運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第6条 使用者は,使用中に施設等をき損または滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 公民館を使用する者は,別表第2に定める額の使用料を納めなければならない。

2 使用料は,前納しなければならない。

3 すでに納付した使用料は,次の各号に掲げる場合のほかは,これを返還しない。

(1) 災害のため,その使用をとりやめるとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)

(2) 公民館の管理運営上その使用をとりやめさせるとき。

(使用料の免除)

第8条 次の各号の一に該当する場合は,使用料を徴収しない。

(1) 町内の官公署が主催して使用するとき。

(2) 町内の社会教育関係団体が,第1条の目的及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の目的にそう事業を実施するとき。

(3) その他教育委員会が公益上特に必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理,運営に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号の3)

この条例は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

西会津町公民館群岡分館

西会津町上野尻字西林崎3,136番地の5

西会津町公民館新郷分館

西会津町新郷大字笹川字笹川平589番地

西会津町公民館奥川分館

西会津町奥川大字飯里字上ノ原37番地1

西会津町公民館尾野本分館

西会津町尾野本字樋ノ口原乙1,459番地の1

別表第2(第7条関係)

公民館

区分

単位

8時30分から17時までの間

17時から22時までの間

小会議室

1回

700円

800円

第1研修室

1回

1,100円

1,700円

そのA

1回

700円

800円

そのB

1回

700円

800円

第2研修室

1回

1,100円

1,700円

そのA

1回

700円

800円

そのB

1回

700円

800円

食実習室

1回

2,200円

2,800円

ホール

1回

5,500円

6,600円

結婚式(披露宴を含む。)

1回

11,100円

13,300円

公民館新郷分館

区分

単位

8時30分から17時までの間

17時から22時までの間

会議室

1回

1,100円

1,700円

研修室

1回

1,100円

1,700円

生活改善室

1回

1,700円

2,200円

〔備考〕 単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。

西会津町公民館条例

昭和39年3月31日 条例第14号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第21号
昭和47年9月30日 条例第17号の3
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和55年8月14日 条例第24号
昭和58年3月16日 条例第13号
昭和60年3月28日 条例第8号
昭和61年6月20日 条例第12号
昭和63年3月31日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第24号
平成8年6月27日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年12月22日 条例第33号
平成25年9月20日 条例第29号