○西会津町公民館組織規則
昭和46年4月1日
教委規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,法令,条例,その他の規程に定めるもののほか,西会津町公民館(以下「公民館」という。)の組織について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 公民館の組織を本館及び分館に分ける。
第2章 本館
(職員)
第3条 公民館に館長を置き,必要に応じて,館長補佐,係長,主任主査,主査,副主査及び主事を置く。
2 館長は,教育長の命を受け,公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 館長補佐は,館長を補佐し,館長が事故あるとき又は不在のときはその職務を代理する。
4 係長は,上司の命を受け,係の事務を分担し,係の事務を整理する。
5 主任主査は,上司の命を受け,特に困難な事務を処理する。
6 主査は,上司の命を受け,困難な事務を処理する。
7 副主査は,上司の命を受け,事務を処理する。
8 主事は,上司の命を受け,事務を処理する。
(係の事務)
第4条 公民館に生涯学習係を置き,次の事務を処理する。
(1) 生涯学習審議会に関すること。
(2) 公民館の庶務,文書,渉外等に関すること。
(3) 公民館施設の使用許可,施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 定期講座の開催に関すること。
(5) 討論会,講習会,講演会,展示会等の開催に関すること。
(6) 体育,レクリエーション等に関すること。
(7) 各種団体,機関等との連絡調整に関すること。
第3章 分館
第5条 分館に分館長および職員をおく。
2 分館長は館長の命を受け,分館運営の任に当たる。
3 分館長は非常勤とし,任期は2年とする。ただし,欠員により補充された者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 職員は上司の命を受け,事務を処理し,事業の実施に当たる。
5 分館長は,教育委員会が委嘱する。
附則
(施行日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 西会津町公民館組織規則(昭和42年規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第5号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は,昭和59年10月23日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。