○西会津町青年の山造成条例

昭和40年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,町に在住する豊かな町造りに努力している青少年に対し指針を与え,勤労意欲の向上を図るとともに,新しい林業技術を修得させるため,働きながら学べる場としての指導林を造成することを目的とする。

(指導林の造成)

第2条 指導林の造成は,国有林,公有林,民有林のそれそれの所有権者と借地並びに部分林等の契約をなし植栽を行なう。

2 指導林の造成は,町が主体としてこれを行なう。

(指導林の保護)

第3条 町及び土地所有者は次の各号に定める事項を共同でこれを行ない,造林地の保護に努めなければならない。

(1) 森林火災の予防

(2) 盗伐,誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 境界標その他の標識の保存

(4) 有害鳥獣の駆除

(土地所有者の遵守事項)

第4条 土地所有者は,契約に特別の定めがない限り次の各項に掲げる事項は,これを遵守しなければならない。

2 造林地の諸公課はすべて土地所有者の負担とする。

3 土地所有者は,次の各号に掲げる産物を除くほかこれを採取してはならない。

(1) 下草,落葉及び落枝

(2) 山菜,樹実及びこれに類するもの

(3) 手入のための伐除した枝条

(4) 植栽後15年以内において手入のため伐採する樹木

4 造林着手後天然に生じた樹木または造林着手前より存する樹木で造林にかかわる樹木とともに生育したものは,契約による造林にかかわる樹木とみなす。

(指導林の管理及び処分)

第5条 指導林の管理及び処分の方法については,町長が別に定める。

(収益分収の歩合)

第6条 指導林の収益分収の歩合は,次に定めるところによる。

(1) 借地契約の場合 町60%,土地所有者40%とする

(2) 部分林契約の場合 町及び土地所有者各50%とする

(委任)

第7条 この条例の施行に関し,別に定めがあるものを除き必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

西会津町青年の山造成条例

昭和40年4月1日 条例第13号

(昭和40年4月1日施行)