○西会津町文化財保護条例施行規則

昭和52年4月26日

教委規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,西会津町文化財保護条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請書及び同意書)

第2条 条例第4条第1項第16条第1項および第22条第1項第30条第1項の規定による指定を受けようとする者は,それぞれ様式第1号から第3号までによる申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 条例第4条第2項(条例第22条第2項および第30条第2項で準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は,様式第4号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第22条第2項および第30条第2項で準用する場合も含む。)の規定による指定書は,様式第5号によるものとする。

第4条 指定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,その再交付を申請することができる。この場合においては,これらの事実を証明するに足る書類,又はき損した指定書を添えなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条(条例第25条第34条で準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出書は,様式第6号によるものとする。

(滅失,き損等の届出)

第6条 条例第8条(条例第25条第34条で準用する場合を含む。)の規定による町指定重要文化財の全部又は一部が滅失し,き損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときの届出書は,様式第7号によるものとする。

(所在の変更届出)

第7条 条例第9条(条例第25条で準用する場合を含む。)の規定による指定重要文化財の所在場所を変更しようとするときの届出書は,様式第8号によるものとする。

(管理又は修理補助の申請)

第8条 条例第10条第1項第19条第1項第26条第1項(条例第25条第34条で準用する場合を含む。)の規定により経費の補助を受けようとする者は,様式第9号による補助申請書に経費の予算書,設計書,仕様書,設計図および現状写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 第1項の規定による経費の補助を受けて管理又は修理を実施したときは,終了後施行の経過,その他必要と認められる事項を記載した報告書に,経費精算書及び施行後の写真を添えて,すみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更の承認申請)

第9条 条例第11条第1項および第33条第1項(条例第25条で準用する場合を含む。)の規定による現状変更の許可を受けようとする者は,様式第10号による申請書を変更しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(着手および終了の変更)

第10条 条例第11条第1項および第33条第1項(条例第25条で準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る現状変更に着手し,およびこれを終了したときは,すみやかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了報告には,その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第11条 条例第32条の規定による土地の所在等の届出は,様式第11号によるものとする。

(認定書の交付等)

第12条 条例第16条第7項の規定による認定書は,様式第12号によるものとする。

2 認定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,その再交付を申請することができる。この場合においては,これらの事実を証明するに足る書類又はき損した認定書を添えなければならない。

(所持者の氏名変更等の届出)

第13条 条例第18条の規定による届出書は,様式第13号によるものとする。

(台帳)

第14条 教育委員会は,指定および認定の台帳を備え,写真,実測図等を添付しておくものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町文化財保護条例施行規則

昭和52年4月26日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)