○西会津町文化財保護条例施行規則
昭和52年4月26日
教委規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,西会津町文化財保護条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 指定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,その再交付を申請することができる。この場合においては,これらの事実を証明するに足る書類,又はき損した指定書を添えなければならない。
2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 第1項の規定による経費の補助を受けて管理又は修理を実施したときは,終了後施行の経過,その他必要と認められる事項を記載した報告書に,経費精算書及び施行後の写真を添えて,すみやかに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の終了報告には,その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
2 認定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,その再交付を申請することができる。この場合においては,これらの事実を証明するに足る書類又はき損した認定書を添えなければならない。
(台帳)
第14条 教育委員会は,指定および認定の台帳を備え,写真,実測図等を添付しておくものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 西会津町文化財保護条例施行規則(昭和44年教委規則第1号)は,廃止する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。