○西会津町スポーツ推進委員設置規則

昭和37年4月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき,スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関し,その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事及び事業推進に係る連絡調整を図ること

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること

(5) 住民一般に対し,スポーツについて理解を深めること

(6) 前号に掲げるもののほか,住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は,教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,20名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由のあるときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解任することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たつて法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる要綱は,この規則の施行の日から廃止する。

西会津町体育指導委員設置要綱

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町スポーツ推進委員設置規則

昭和37年4月14日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月14日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月23日 規則第3号
平成24年3月22日 教育委員会規則第6号