○西会津町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年4月26日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地域住民の体育,スポーツ活動の場を確保するため,学校教育に支障のない範囲で西会津町立学校等の体育施設を住民の利用に供することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(開放する学校及び施設)

第2条 体育施設開放学校(以下「開放校」という。)及びその施設は,教育長が指定する。

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は,教育委員会が行う。

2 施設の管理は,教育委員会職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い,開放校の校長は当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第4条 開放校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は,スポーツ推進委員及び利用登録団体の代表者のうちから教育長が委嘱する。

3 管理指導員は管理責任者の命を受け,開放施設の管理及び利用者の安全確保に当たるものとする。

(施設開放の日時)

第5条 施設の開放を行う日時は,当該開放校の校長の意見をきき,教育長が定める。

(開放施設利用の許可)

第6条 体育施設の開放を受けようとする者は,利用しようとする日の5日前までに利用許可申請書(様式第1号)を,当該学校長を経由して教育委員会に提出し,その許可を受けるものとする。

2 前項の許可を受けることのできる資格を有する者は,次の各号に掲げる要件を備える団体で,あらかじめ利用団体登録申請書(様式第2号)により教育委員会に登録したものに限る。

(1) 西会津町に在住,在勤又は在学するもので構成されていること。

(2) 5人以上をもつて構成し,スポーツ安全保険に加入していること。

(3) 成人の代表者を有していること。

(利用者の義務)

第7条 利用の許可を受けた団体は,常に細心の注意をもつて利用に当たらなければならない。

2 利用者がこの規則若しくはこの規則に基づく実施要綱に違反し,又は管理指導員の指示に従わないときは,管理指導員は利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第8条 利用者は故意又は過失により施設をき損し,又は亡失したときは,教育委員会の指示するところに従い,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

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西会津町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年4月26日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月26日 教育委員会規則第8号
平成7年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号