○西会津町生涯学習推進本部設置要綱
平成10年3月23日
告示第7号
(設置)
第1条 西会津町の住民の生涯学習を総合的かつ効果的な推進を図るため,西会津町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 生涯学習計画の実施に関すること。
(2) 生涯学習を推進するための施策の企画に関すること。
(3) 生涯学習に関する事業の連絡,調整に関すること。
(4) その他生涯学習の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は,副町長,教育長,町長部局の各課長,室長,教育委員会の課長及び議会事務局長をもつて構成する。
(役員)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は,副町長をもつて充てる。
3 副本部長は教育長をもつて充てる。
4 本部長は,推進本部を総括し,所掌事務を総理する。
5 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は,必要に応じ本部長が招集する。
(幹事会)
第6条 生涯学習を効果的に推進するため,幹事会を置く。
2 幹事会は,推進本部に付議すべき事項について協議をするほか,推進本部の決定事項についての具体的な実施に関する協議,調整をする。
3 幹事会は,代表幹事及び幹事をもつて組織する。
4 代表幹事は,生涯学習課長をもつて充て,幹事は,町長部局の各課,出納室,教育委員会,議会事務局(以下「課等」という。)の長がこれを命ずる。
5 幹事会の会議は,代表幹事が招集し,これを主宰する。
(庶務)
第7条 推進本部に関する庶務は,町長が指定する課等において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第35号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第35号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第12号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第21号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。