○西会津町原町財産区議会設置条例

昭和30年4月22日

条例第14号

第1条 西会津町原町財産区に議会をおく。

2 議会の議員の定数は,5人とする。

第2条 議会の議員の任期は4年とし,一般選挙の日からこれを起算する。ただし,任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行なわれたときは,前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

2 補欠議員は,前任者の残任期間在任する。

第3条 西会津町原町の区域内に住所を有し,西会津町議会議員の選挙権を有するものは,原町財産区の議会議員の選挙権及び被選挙権を有する。

第4条 西会津町選挙管理委員会は,選挙の期日前14日において前条の規定による選挙権を有するものを調査し,選挙期日前10日までに選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の場合において選挙権の要件は,選挙人名簿調製の期日により調製しなければならない。ただし,選挙人の年齢は,選挙の期日により算定する。

3 選挙人名簿には,選挙人の氏名,住所,性別及び生年月日等を記載しなければならない。

4 選挙人名簿は,その名簿を用いて選挙された議員の任期間,西会津町選挙管理委員会において保存しなければならない。

第5条 選挙人名簿の調製及び確定に関する期日は,西会津町選挙管理委員会が定め,あらかじめ告示しなければならない。

第6条 選挙人名簿は,選挙の期日前3日をもつて確定する。

2 選挙人名簿は,その名簿の確定日以後はじめて調製される名簿が確定するまで据えおかなければならない。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行後はじめて行なう財産区の議会の議員の一般選挙は,公布の日から2カ月以内に行なわなければならない。

(昭和46年条例第28号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

西会津町原町財産区議会設置条例

昭和30年4月22日 条例第14号

(令和元年6月23日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和30年4月22日 条例第14号
昭和46年4月15日 条例第28号
昭和58年3月31日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第1号
平成29年11月10日 条例第22号
平成30年10月3日 条例第28号