○原町財産区議会会議規則
昭和37年9月1日
規則第19号
(出席)
第1条 議員は,招集の告示により指定された期日に会議場に集合しなければならない。議員が出席したときは,出席簿に捺印しなければならない。
(議席)
第2条 議員の議席は,一般選挙後初めての会議においてくじでこれを定める。補欠選挙により選挙された議員は,前任者の議席による。ただし,2人以上同時に選挙されたときは,くじでこれを定める。増員選挙により選挙された議員の議席は末席とし,2人以上同時に選挙されたときは,前項ただし書の例による。議席には,各々番号を付する。
(開会)
第3条 議会が成立したときは,議長が開会を宣告する。
(閉会)
第4条 閉会は,議長がこれを宣告する。ただし,議事終了前に閉会を宣告しようとするときは,会議の議決によらなければならない。
2 議長は,休議中に閉会を宣告することができない。
(会期)
第5条 定例会の会期は3日以内,臨時会の会期は2日以内とし,議会がこれを定める。ただし,毎年度当初予算を審議する定例会の会期は,4日以内とする。
(会期の延長)
第6条 会期内に議案の審議を終ることができないとき,その他特別の必要があるときは,議長は議会の議決を経て2日以内において会期を延長することができる。
(会議の時間)
第8条 会議は,通例午前9時に開き,午後4時に閉じる。ただし,議会において特に議決したとき,又は議長が必要と認めたときは,この限りでない。
(会議)
第9条 会議の時刻に至つたときは,議長はその席に着き,会議を開くことを宣言する。
(散会延長)
第10条 日程の議事が終つたときは,議長は議会に諮らないで散会を宣告する。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第114条第2項の規定による場合及び緊急の議事がある場合は,この限りでない。議事が終らない場合でも,午後4時を過ぎたときは,議長は議会に諮らないで延会を宣告することができる。
(休議)
第11条 祝日及び日曜日は,休議する。若し開議の必要があるときは,あらかじめこれを宣言しなければならない。この場合においては,第7条の規定を準用する。
2 前項のほか臨時の休議又は開議中の暫時休議は,議長の宣告による。
(会議の通知)
第12条 会議の終始及び休議は,口頭をもつてこれを知らせる。
(発議)
第13条 議員が議案を発議しようとするときは,その案をそえ,理由を付してこれを議長に提出しなければならない。
(動議)
第14条 この規則に特に規定した場合を除くほか,およそ動議は議員1名以上の賛成者を待つて議題とする。
(撤回)
第15条 議員が発議した議案又は動議を撤回しようとするときは,発言者の全部からこれを請求しなければならない。会議の議題となつた後にこれを撤回するときは,議会の承認を受けなければならない。一度否決された議案及び動議は,同会期中再び提出することはできない。
(議事日程)
第16条 議長は,あらかじめ議事日程を定め,毎日会議の終りにおいて次日の議事日程を会議に報告しなければならない。ただし,初日の会議においては,議事を始める前にこれを会議に報告しなければならない。議事日程には,開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を定めなければならない。
(日程の変更)
第17条 議長が必要あると認めたとき,又は議員の動議があつたときは,議長は討論を用いないで会議に諮り議事日程を変更し,又は他の事件を議事日程に追加することができる。
(日程の更新)
第18条 議事日程に定めた事件の議事を開くに至らなかつたとき,又はその議事を終らなかつたときは,議長は更にその日程を定めなければならない。
(議案の上程)
第19条 議長は,事件を議題とするときはその旨を宣告し,書記をしてその案を朗読させなければならない。ただし,時宜により朗読を省略することができる。
(特別委員会)
第20条 議案の審議上必要があるときは,議会の議決により特別委員会を設け,これに議案を付議することができる。
(議事順序)
第21条 議員の質疑が終つたときは,討論に付し,討論終結の後事件を表決に付する。
(発議の趣旨弁明)
第22条 議員の発議した議案については,議長はその議員に発議の趣旨を弁明する機会を与えなければならない。
(発言)
第23条 議員が発言しようとするときは,起立して議長を呼び,自己の議席番号を告げ,議長の許可を待つてこれをしなければならない。2人以上起立して発言を求めたときは,議長は先に起立したと認めた者を指名して発言させなければならない。
(発言の場所)
第24条 すべての発言は,議席でしなければならない。
(発言の範囲)
第25条 発言は,すべて議題外に出たり,又はその範囲を超えてはならない。
(発言の制限)
第26条 議員は,同一議題について発言2回を超えることができない。ただし,質疑応答又は説明で特に議長の許可を受けた発言及び注意の喚起は,この限りでない。
2 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。
3 議長の定めた時間の制限につき,出席議員4人以上から異議のあるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮つて定める。
(会議中以外の発言)
第27条 議長が開議を宣告しない前及び休議,散会又は延会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
(会議中の呼称)
第28条 会議中は,氏名を唱えず,議長は職名,議員は議席の番号を呼ばなければならない。
(説明の要求)
第29条 地方自治法第121条の規定により町長等の説明を求めようとするときは,あらかじめ要旨及び日時を議長に通告しなければならない。
(出席者の発言)
第30条 地方自治法第121条の規定による出席者が発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。
(修正の動議)
第31条 修正の動議は,その案をそえ,3人以上の賛成者とともに連署してこれを議長に提出しなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(否決の修正動議)
第32条 一度否決された修正動議は,同会期中再び提出することができない。
(修正案の調査)
第33条 修正案及び原案がともに過半数の賛成を得なかつた場合に,議会において廃棄してはならないものと議決したときは,特に調査委員を定めこれに付託し,その報告を待つて否決を決定することができる。
(修正の委託)
第34条 議会は,修正議決の条項及び字句の整理を議長に委託することができる。ただし,特別委員会に付議した議案については,その委負会にこれを委託しなければならない。
(表決の宣告)
第35条 議長が表決を採ろうとするときは,その議題を宣告しなければならない。議長が宣告した後は,何人もその議題について発言することはできない。
(質疑討論中の表決)
第36条 質疑又は討論がまだ尽きないときでも,議長において論旨が既につきたものと認めたときは,会議に諮り表決を宣告することができる。
(表決の順序)
第37条 表決に際しては,修正の動議は原案に先だつて可決を決しなければならない。同一議題について議員から数個の修正案が提出された場合は,議長が表決の順序を定める。その順序は,原案に最も遠いものから先にしなければならない。
(表決の方法)
第38条 表決は,起立又は投票をもつて行い,可否同数のときは議長がこれを決する。
2 投票は,無記名投票とする。ただし,議会の議決により記名とすることができる。
3 投票が終つたときは,議長はその結果を宣告しなければならない。
(表決)
第39条 表決の際議席にある議員は,表決の数に加わらないことができない。かつ,表決の更正を求めることができない。
(表決の方法の特例)
第40条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮り,異議がないと認めたときは,可決の旨を宣告することができる。ただし,問題につき又は議長の宣告に対して議員3人以上から異議を申し出たときは,議長は第38条に定める方法によつて表決を採らなければならない。
(秘密会)
第41条 秘密会を開くときは,議長は一般傍聴人及び議長の指定する者以外の者は,これを議場の外に退去させるものとする。
(意見書提出の建議)
第42条 地方自治法第99条の規定により,町長又は関係行政庁に意見書の提出を建議しようとするときは,その意見書案を添え,これを議長に提出しなければならない。
2 前項の建議は,議員2名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(請願)
第43条 請願書は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。
(紹介議員)
第44条 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名捺印しなければならない。
(懲罰の審査)
第45条 議長において懲罰事犯があると認めたとき又は議員3名以上から懲罰の動議を提出したときは,議長は議会の議決により特別委員会を設け,その審査に付さなければならない。会議において懲罰事犯があると認めるときは,議長は休議若しくは延会を宣告することができる。
(懲罰に対する弁明書)
第46条 議員は,自己の懲罰事犯に関し,議長に対し弁明書を提出することができる。議長が弁明書を受理したときは直ちにこれを前条に規定する特別委員会に送付しなければならない。
(戒告・陳謝)
第47条 公開の議場において戒告をし,又は陳謝をさせようとするときは,特別委員会は戒告又は陳謝の文案を起草し,審査報告とともにこれを議長に提出しなければならない。
(出席停止)
第48条 出席停止は,3日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合においては,この限りでない。出席を停止された者が第30条にいう委員会の委員であるときは,これを解任されたものとする。
(除名)
第49条 除名は,議場の秩序を乱し,又は議会の品位を傷つけ,その情状が特に悪い者に対してこれを科する。
2 委員会が除名すべき者として報告した事犯について法定の同意がなかつた場合は,議会は懲罰事犯として他の懲罰を科することができる。
(秘密会においての懲罰)
第50条 議会が秘密会において懲罰を議決した場合でも,これを宣告するのは公開の議場においてしなければならない。
(秩序)
第51条 議員は,会議中次の事項を守らなければならない。その他すべて秩序に関しては議長がこれを決する。ただし,議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決することができる。
(1) 議員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。
(2) 議場に入る者は,帽子,外とう,えり巻,かさ,つえの類を着用又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(3) 議場においては,喫煙してはならない。
(4) 会議中は,参考のためにするものを除いては,新聞紙及び書類等を閲読してはならない。
(5) 会議中は,みだりに発言し又は騒いで他人の演説を妨げてはならない。
(6) 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。
(会議録)
第52条 会議録には,概ね次の事項を記載する。
(1) 開会,閉会についての事項及び年月日,時刻
(2) 出席,欠席又は遅参,早退議員の席次番号及び氏名
(3) 開議,休議,散会及び延会の年月日,時刻
(4) 地方自治法第121条の規定による出席者の職氏名
(5) 議長の報告の要旨
(6) 会議に付した議案の件名
(7) 議題とした発議,動議又は建議の要旨及び提出者の席次番号,氏名
(8) 議決及び選挙の次第
(9) 委任,付託の事件
(10) その他議会又は議長において必要と認めた事項
(会議録署名員)
第53条 会議録署名員は2名とし,会議の初めにこれを選挙する。
(補則)
第54条 法令又はこの会議規則中に規定していないすべての事件は,その権能に従い,議長が決し又は議会の決するところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。