○西会津町原町財産区基金の設置及び管理に関する条例

昭和59年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 財産区の財源調整及び財政需要に対処するための資金の積立てのため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町原町財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は,毎会計年度の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は,西会津町原町財産区会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

西会津町原町財産区基金の設置及び管理に関する条例

昭和59年12月22日 条例第16号

(昭和59年12月22日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和59年12月22日 条例第16号