○原町財産区手数料条例

昭和51年9月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

貸地申請 申請1件について 2,000円

(徴収の時期)

第3条 手数料は,申請のときに徴収する。

(手数料を徴収しないもの)

第4条 官公署からの申請については,手数料を徴収しない。

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

原町財産区手数料条例

昭和51年9月10日 条例第20号

(昭和51年9月10日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和51年9月10日 条例第20号