○原町財産区手数料条例
昭和51年9月10日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。
貸地申請 申請1件について 2,000円
(徴収の時期)
第3条 手数料は,申請のときに徴収する。
(手数料を徴収しないもの)
第4条 官公署からの申請については,手数料を徴収しない。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
昭和51年9月10日 条例第20号
(昭和51年9月10日施行)