○西会津町高齢者インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱

平成13年12月26日

告示第38号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に定められたインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を個別接種方式で実施することにより,予防接種した者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,西会津町に住所を有し,10月31日現在で65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で身体障害者手帳1級(内部障害)レベルの者で,予防接種指定医療機関外の老人保健施設に入所又は医療機関に入院している者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は予防接種料金全額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までにインフルエンザ予防接種補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の代理請求等)

第5条 補助対象者が,入院先若しくは施設の入所先で予防接種した場合,予防接種を実施した院長又は施設長が補助対象者に代わつてインフルエンザ予防接種補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第2号)により請求することができる。

(補助金交付の取消し及び返還)

第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年11月20日以後に接種した予防接種から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町高齢者インフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱

平成13年12月26日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)