○西会津町給食センター設置条例
平成14年3月20日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,西会津町立小,中学校の児童及び生徒等の心身の健全な発達に資し,かつ,住民の食生活の改善に寄与するため,西会津町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 西会津町給食センター
(2) 位置 西会津町尾野本字新森野87番地
(管理)
第3条 給食センターは,教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(西会津町学校給食センター設置条例の廃止)
2 西会津町学校給食センター設置条例(昭和47年条例第21号)は,廃止する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。