○西会津町給食センター設置条例

平成14年3月20日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,西会津町立小,中学校の児童及び生徒等の心身の健全な発達に資し,かつ,住民の食生活の改善に寄与するため,西会津町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 西会津町給食センター

(2) 位置 西会津町尾野本字新森野87番地

(管理)

第3条 給食センターは,教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(西会津町学校給食センター設置条例の廃止)

2 西会津町学校給食センター設置条例(昭和47年条例第21号)は,廃止する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

西会津町給食センター設置条例

平成14年3月20日 条例第22号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月20日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第1号