○西会津中学校施設の使用に関する規則
平成14年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地域住民の生涯学習の推進及び体育,スポーツ活動の場を確保するため,西会津町公立小中学校管理規則(昭和54年教委規則第1号)の規定により,学校教育に支障のない範囲で西会津中学校施設の一部を住民の利用に供することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(学校長への委任)
第2条 教育長は,施設の使用許可にあたつては,特に事由のある場合を除き,その権限を当該学校長へ委任するものとする。
(利用に供する施設)
第3条 利用に供する学校施設(以下「利用施設」という。)の範囲は別表のとおりとする。
(施設の管理責任)
第4条 施設の利用に関する事務は,教育委員会が行う。
2 第6条に定める許可期間中の利用施設の管理は,教育委員会職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い,当該学校長は管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第5条 利用施設に管理指導員を置く。
2 管理指導員は,利用登録団体の代表者のうちから教育長が委嘱する。
3 管理指導員は,管理責任者の命を受け,利用施設の管理及び利用者の指導と安全確保にあたるものとする。
(施設使用の日時)
第6条 施設を使用できる日時は,学校教育に支障のない日及び時間とし,午前8時30分から午後9時までの間とする。
(利用施設の使用の申請及び許可)
第7条 利用施設を使用する者は,使用しようとする日の5日前までに西会津中学校施設使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者を経由して当該学校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 西会津町に在住,在勤又は在学する者で構成されている団体であること。
(2) 5人以上をもつて構成している団体であること。ただし,体育施設を利用する場合は,スポーツ安全保険に加入していること。
(3) 成人の代表者を有していること。
(利用者の義務)
第9条 使用の許可を受けた団体は,常に善良な使用者の注意をもつて施設を使用しなければならない。
2 使用者がこの規則若しくはこの規則に基づく要綱に違反し,又は管理指導員の指示に従わないときは,管理責任者は使用の中止を命ずることができる。
3 使用者が,管理責任者の指示に従わないときは,西会津中学校施設利用団体登録の抹消を命ずることができる。
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者は,故意又は過失により施設及び設備をき損し又は亡失したときは,教育長の指示するところに従い,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
西会津中学校利用施設
利用施設 | 校舎1階: 技術室 美術室 音楽室 多目的ホール 展示ギヤラリー 校舎2階: 作法室 家庭科室 多目的メデイア コンピユータ室 体育館: アリーナ トレーニング室 柔道場 剣道場 屋外: 屋外運動場 野球場 ソフトボール場 テニスコート |