○西会津町健康運動推進員設置要綱

平成14年3月29日

告示第17号

(設置)

第1条 運動に関する知識の向上や日頃の運動習慣の改善及び健康知識の向上に努め,住民の健康増進に寄与することを目的として,西会津町健康運動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 町長は,住民の中から適任者を選定し,推進員に委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は,120名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進員の職務は,次のとおりとする。

(1) 運動習慣改善指導集会開催時の協力に関すること。

(2) 運動習慣改善に関する調査,統計,資料の作成に対する協力に関すること。

(3) 運動に関する知識と健康知識の普及啓蒙に関すること。

(4) 健康,体力づくりに関する事業に対する協力に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(秘密の保持)

第6条 推進員は,職務上知り得た秘密を他人にもらしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

西会津町健康運動推進員設置要綱

平成14年3月29日 告示第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成14年3月29日 告示第17号