○西会津中学校施設の使用に関する実施要綱

平成14年3月29日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津中学校施設の使用に関する規則(平成14年教委規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定により,西会津中学校施設の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 管理責任者は,西会津中学校との連絡及び調整を密にし,次の職務をおこなう。

(1) 利用団体の登録,使用許可等施設利用に関する事務

(2) 利用施設及び設備の管理

(3) その他必要な事項

(管理指導員)

第3条 教育長は,西会津中学校に1名以上の管理指導員を配置する。

2 管理指導員は,管理責任者の指示を受け,次の職務を行う。

(1) 使用者と使用許可証の確認

(2) 施設利用に関する指導,助言

(3) 整理整頓及び火気の点検

(4) 事故等発生時の応急措置と関係各機関及び団体への連絡

(5) その他必要な事項

(団体の登録)

第4条 教育長は,規則第8条の規定する申請があつた場合において,その内容を審査し,適当と認められるものについては西会津中学校施設利用団体登録証(様式第1号)を交付する。

2 団体の代表者は,登録内容に変更を生じたときは,速やかにその旨を届けなければならない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設利用団体登録証及び施設使用許可証を他に譲渡又は貸与してはならない。

(2) 施設利用に関する注意事項

(3) 許可された施設以外の施設には立ち入らないこと。

(4) 危険な行為や他に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(5) 家庭科室の調理用以外の施設では火気を使用しないこと。

(6) 喫煙については管理指導員の指示に従い,指定された場所で喫煙し火気の取り扱いには十分注意すること。

(7) 事故発生のときは適切な処理をとるとともに,管理指導員へ連絡すること。

(8) 使用時間を守り,使用の後は施設の整理整頓,清掃を行い,管理指導員に確認を受けること。

(9) 使用をとりやめるときは,早急に管理指導員に連絡すること。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

画像

西会津中学校施設の使用に関する実施要綱

平成14年3月29日 教育委員会告示第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会告示第1号