○西会津中学校町民図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成14年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第4条の規定により,西会津中学校町民図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間(以下「勤務時間等」という。)の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の週休日は,4週間ごとの期間につき8日とし,教育長が指定する。
2 職員の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 通常勤務の者 午前8時30分から午後5時15分
(2) 退出勤務の者 午前10時30分から午後7時15分
3 前項の勤務時間中,次に掲げる休憩時間を置く。
(1) 休憩時間
ア 通常勤務の者 午後0時30分から午後1時30分まで
イ 遅出勤務の者 午後3時30分から午後4時30分まで
4 教育長は,職員ごとに翌月分の勤務時間等を定め当月の10日までに関係職員に通知しなければならない。
5 教育長は,特に必要があると認めるときは,勤務時間等を変更することができる。この場合変更の内容をすみやかに関係職員に通知しなければならない。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか,職員の勤務時間等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)抄
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。