○西会津町文化財保存事業補助金交付要綱

平成14年9月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町は,文化財の保存及び公開を図るため,文化財の所有者,保持者又はその文化財の保存に当たることを適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,補助事業者等が別表に掲げる事業を行う場合,その事業に要する経費について交付するものとし,その額は同表に掲げる補助額の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は様式第1号によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 実施設計書及び設計図

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 事業種目ごとの事業量の20%を超える変更

(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(6) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 補助事業者等は,補助事業の完了後においても補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金の交付目的に従つて効果的な運営を図ること。

(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,文化財保存事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは,文化財保存事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,文化財保存事業実施状況報告書(様式第5号)により別途通知する日まで行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,文化財保存事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,事業の完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は補助金の交付の決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで行わなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 出来高設計書

(3) 事業の経過を示す写真

(4) その他参考資料

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業が完了した場合は文化財保存事業補助金交付請求書(様式第8号)に別に定める書類を添え速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。

(会計帳簿等の整備)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の補助金から適用する。

(平成27年教委告示第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

国・県指定文化財の管理,修理,公開,その他保存及び活用に関する事業

国県補助の算定の基礎となつた額から,国県補助決定額を減じて得た額の100分の50以内(ただし,1,000千円を限度とする。)

町指定文化財の管理,修理,公開,その他保存及び活用に関する事業

事業費の100分の50以内(ただし,1,000千円を限度とする。)

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西会津町文化財保存事業補助金交付要綱

平成14年9月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)