○西会津町議会議員定数条例

平成14年9月30日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により,西会津町議会の議員の定数は12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(西会津町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 西会津町議会の議員の定数を減少する条例(昭和45年条例第28号)は,廃止する。

(平成17年条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第26号)

この条例は,平成31年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

西会津町議会議員定数条例

平成14年9月30日 条例第34号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第13号
平成30年12月19日 条例第26号