○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて,当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) その他任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第5条 任命権者は,第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

403,000円

2

456,000円

3

513,000円

4

583,000円

5

666,000円

6

779,000円

7

911,000円

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて町長が規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給によりがたいときは,前2項の規定にかかわらず,町長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,町長が規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第3条から第5条まで,第8条から第10条の2まで,第14条から第16条及び第21条の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の2第1項及び第2項並びに第24条の規定の適用については,給与条例第19条の2第1項中「「管理職員」という。)」とあるのは「「管理職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と,同条第2項中「管理職員にあつては」とあるのは「管理職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員にあつては」と,給与条例第24条中「管理職員」とあるのは「管理職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第27条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第11条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第12条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月25日 条例第35号

(平成18年4月1日施行)