○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成14年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年条例第35号。以下「条例」という。)第6条第2項及び第4項並びに第8条の規定に基づき,条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に対し,その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条各項の規定により職員を任期を定めて採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員を他の職に任用する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第6条第1項の給料表の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて,次の各号に定める号給に決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第6条第4項の特に顕著な業績とは,同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第5条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては,支給を受けた直近の当該特定任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和40年規則第6号)第19条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であつて,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,職員の任用に関する規則(昭和30年規則第3号)第2条に規定する試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号。以下「初任給規則」という。)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験区分のうち,当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条第1項本文の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となつた者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼつた日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼつた日において,初任給規則第11条第1項第1号に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあつては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(町長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成14年12月25日 規則第19号

(平成21年3月31日施行)