○西会津町職員希望昇任・降任制度に関する規程
平成14年12月9日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は,住民ニーズの高度化,多様化,地方分権等により,職員の職責が著しく増大している中で,その職責を果たす意欲を十分に有する職員を希望に基づき昇任させること及びその職責を身体的,精神的に苦痛と感じる職員及び家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる職員の希望により降任を承認することによつて,当該職員の職務意欲の向上,健康の保持,心身の負担軽減及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 昇任を希望できる職員は,希望申出日において第4条第1号の現在の役職に掲げる者とする。
2 降任を希望できる職員は,希望申出日において第4条第2号の現在の役職に掲げる者とする。
(希望の申出)
第3条 昇任・降任を希望する職員は,原則として毎年12月28日までに昇任・降任希望申出書(様式第1号)を,副町長を経て町長に提出するものとする。ただし,昇任希望の場合は1,200字程度の町政に対する企画書又は提案書を合わせて提出するものとする。
(昇任・降任の内容)
第4条 昇任・降任の内容は次のとおりとする。
(1) 昇任
現在の役職 | 昇任後の役職 |
課長補佐(相当職を含む。) | 課長(相当職を含む。) |
係長(相当職を含む。) | 課長補佐(相当職を含む。) |
主任主査又は主査(相当職を含む。) | 係長(相当職を含む。) |
(2) 降任
現在の役職 | 降任後の役職 |
課長(相当職を含む。) | 課長補佐(相当職を含む。) |
課長補佐(相当職を含む。) | 係長(相当職を含む。) |
係長(相当職を含む。) | 主任主査又は主査(相当職を含む。) |
(昇任・降任の発令)
第5条 昇任・降任の発令は原則として4月1日とする。
(降任の場合の給料)
第6条 降任の場合の給料は,初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号)第19条の規定による。
(結果の公表)
第7条 昇任・降任の希望申出の結果については,人事異動により公表する。
2 昇任・降任希望申出者の氏名,審査結果については公表しない。
3 昇任・降任希望申出者に対する審査結果の通知については,降任希望者のみ降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。