○西会津町精神障害者地域生活援助事業実施要綱
平成14年10月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 町は,地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し,食事の世話等の生活援助体制を整えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し,日常生活における援助等を行うことにより,精神障害者の自立生活を援助するため,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3の2第1項第3号の規定に基づく精神障害者地域生活援助事業の実施に関し,精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添3。以下「運営要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,町とする。
2 町は,社会福祉法人,医療法人等の非営利法人に補助することにより事業を実施できる。
3 町は,この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(前項に規定する者を除く。)に委託して実施できる。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は,次の各号のいずれかに該当する者であつて,あらかじめ法第50条の3第1項に基づき知事への届け出を行つた者のうち,町長が指定した者とする。
(1) 精神障害者社会復帰施設,精神病院等を運営する社会福祉法人,医療法人等の非営利法人(以下「補助事業者」という。)
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等(以下「委託事業者」という。)
(運営主体の指定等)
第4条 事業を運営しようとする者は,精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し,あらかじめその指定を受けなければならない。
2 町長は,申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して,運営主体として指定すべきものと認めるときは,精神障害者地域生活援助事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
3 運営主体は,既に指定を受けたグループホームについて,入居定員又は所在地の変更をしようとするときは,当該事項を変更しようとする日の30日前までに,精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
5 運営主体は,入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは,当該変更又は廃止しようとする日の30日前までに,精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届出るものとする。
(利用対象者)
第5条 グループホームの利用対象者は,精神障害者であつて,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 日常生活上の援助を受けないと生活することができないか,又は適当でない者であること。
(2) 一定の自活能力があり,数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(運営主体の定員指定等)
第6条 町長は,利用対象者から町の区域以外に所在するグループホームの利用について相談等があつた場合は,必要な助言を行い,利用対象者から求めがあつた場合には,グループホームの利用についてあつせん又は調整を行うとともに,必要に応じ,利用対象者が利用するグループホーム運営主体に対し定員指定について要請を行うものとする。なお,町長は,定員指定にあたつて,必要に応じ,利用対象者が入居するグループホームを定員指定している他市町村と連絡調整を行うものとする。
2 町長は,利用者等の利便を図るため,運営主体を経由して,グループホームの利用についての相談を受けることができるものとする。
(利用の方法等)
第7条 運営主体の長は,入居の申込みに当たつて,入居申込者に対し,医師により入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 運営主体の長は,入居の終了に際し,速やかに町長に精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(事業に要する費用の補助等)
第8条 町長は,補助事業者に対し,事業に要する経費に対し補助するものとする。
2 町長は,委託事業者に対し,事業に要する経費を委託料として支払うものとする。
(経過措置)
第9条 施行の際,現に都道府県知事から指定を受けて事業を行つている者については,第4条第1項に規定する町長からの指定を受けたものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,精神障害者地域生活援助事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の事業から適用する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。