○西会津町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成14年10月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町は,在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等(以下「ひとり募らし高齢者等」という。)が要介護状態に陥らないための予防介護サービスや生活支援サービスを提供することにより,ひとり暮らし高齢者等の自立と生活の質の確保を図り,その福祉の増進に資するため,介護予防・生活支援事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業の委託)

第2条 町長は,利用者及び費用負担等の決定を除き,事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及びその他の事業者(以下「事業者等」という。)に委託することができる。

(事業の種類及び事業の対象者)

第3条 対象となる事業は,別表の「対象事業」欄に掲げるものとし,その対象者は,同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する者は,介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は,次の機関を経由して受理することができる。

(1) 西会津町在宅介護支援センター

(2) 西会津町社会福祉協議会

(利用の決定)

第5条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに実態を調査し,利用の可否を決定する。

2 町長は,前項の規定により利用を決定したときは,介護予防・生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により,また利用が適当でないと認めたときは,介護予防・生活支援事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は,第1項の規定により利用を決定したときは,介護予防・生活支援事業利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに,その事業を事業者等に委託している場合については,介護予防・生活支援事業サービス依頼書(様式第5号)により事業者等に通知する。

(費用)

第6条 申請者は,別表に掲げる区分に基づいて費用の負担をするものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は,常に保健福祉事務所,民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は,この事業の実施に当たつては,高齢者サービス調整チームを活用し,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は,この事業を行うため,介護予防・生活支援事業利用者台帳等の必要な帳簿を整理し,利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度の事業から適用する。

(要綱の廃止)

2 西会津町居宅老人及び重度身体障害者援護事業実施要綱(昭和49年要綱第5号)は,廃止する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条・第6条関係)

対象事業

対象者

事業内容

利用者負担額

(1) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

概ね65歳以上の単身世帯,高齢者のみ世帯等に属する高齢者並びに身体障害者であつて,老衰,心身の障害及び傷病等の理由により寝具等の衛生管理が困難な者

寝具類等の水洗い及び乾燥消毒等

原材料費等の実費相当額

(2) 住宅改修支援事業

「居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類」(平成11年3月31日厚生省告示第95号)に基づき,住宅改修を行う要支援及び要介護認定者

居宅介護支援事業所に対する居宅介護住宅改修費支給の申請に係る理由書の作成経費の助成

0円

画像

画像

画像

画像

画像

西会津町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成14年10月31日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)