○西会津町除雪機械貸与事業実施要綱

平成14年10月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町は,大型除雪機械で除雪が困難な町道について,その交通を確保することにより,日常生活の便宜を図り,住民福祉の増進に資するため,除雪機械貸与事業(以下「事業」という。)を実施する。

(機械の種類及び貸与対象者)

第2条 貸与する除雪機械は,別表に掲げる除雪機械とし,その対象者は地域ぐるみで自主的に除排雪を行う克雪活動実行委員会又は除雪組合(以下「団体」という。)とする。

(貸与の申請)

第3条 除雪機械の貸与を受けようとする団体は,除雪機械貸与申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請に係る書類を審査し,貸与すべきと認めるときは,除雪機械貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸与費用)

第5条 除雪機械の貸与は,無償とする。

(貸与期間)

第6条 除雪機械の貸与期間は,毎年12月1日から翌年3月31日までとする。

(遵守事項)

第7条 貸与を受ける団体は,除雪機械を善良な管理のもとに保管しなければならない。

2 団体は,使用責任者を置き,町長が必要に応じて行う指導助言に従うものとする。

3 団体は,使用期間中に運転従事者又は第三者に損傷が発生したときは,遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

4 団体は,使用期間中に除雪機械の全部又は一部が滅失し又は破損したときは,遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

5 団体は,使用期間中指定する記録簿に使用状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

登録番号

車名

初年度登録

1

YSR3000AX

ヤンマー(歩行式ロータリー)

昭和63年11月16日

2

YSR3000AX

ヤンマー(歩行式ロータリー)

昭和63年11月16日

3

YSR3000AX

ヤンマー(歩行式ロータリー)

昭和63年11月16日

4

KSR3000

クボタ(歩行式ロータリー)

平成元年11月24日

5

MSR1230DC00134

ミツビシ(歩行式ロータリー)

平成6年12月20日

6

MSR1230DC00134

ミツビシ(歩行式ロータリー)

平成6年12月20日

7

MSR1230DC00134

ミツビシ(歩行式ロータリー)

平成6年12月20日

8

MSR1238DC

ミツビシ(歩行式ロータリー)

平成7年1月16日

画像

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西会津町除雪機械貸与事業実施要綱

平成14年10月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)