○西会津町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年2月28日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町は,森林の適切な整備を通じて森林の有する多面的機能を発揮させることを目的に,法令,森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付13林政企第118号通知)及び福島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年7月8日付14森整第480号。以下「県実施要領」という。)に基づき,町長と締結する協定に基づき森林所有者等が実施する地域活動に対する事業の経費に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付の対象及び交付金)

第2条 交付金の交付の対象及び交付する額は,県実施要領の規定によるものとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は,町長が別に定める日とする。

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,森林整備地域活動変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。

(概算払)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは,森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,森林整備地域活動遂行状況報告書(様式第4号)により,交付金の交付の決定があつた年度の12月31日現在の状況について,町長の指示した日までに行うものとする。ただし,当該年度の12月における概算払請求書の提出をもつて代えることができる。

2 森林所有者等は,当該事業が完了したときは,速やかに森林整備地域活動完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は,森林整備地域活動実績報告書(様式第6号)により事業完了の日(事業の廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は交付金の交付決定があつた日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には,当該年度の翌年度の4月7日)のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付金の交付の請求)

第9条 交付金の交付の決定の通知を受けた森林所有者等は,事業が完了した場合は,森林整備地域活動支援交付金請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整理等)

第10条 交付金の交付を受けた森林所有者等は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度分の交付金から適用する。

(平成22年告示第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年度分の交付金から適用する。

(平成29年告示第38号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年度分の交付金から適用する。

様式 略

西会津町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年2月28日 告示第3号

(平成29年8月23日施行)