○西会津町選挙管理委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規程

平成15年8月25日

選管告示第67号

(趣旨)

第1条 この規程は,西会津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が取り扱う個人情報の保護について,西会津町個人情報保護条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は,様式第1号のとおりとする。

2 条例第6条第1項第7号の委員会が定める事項は,次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の区分

(2) 個人情報取扱事務の処理の概要

(3) 個人情報の保有状況

(自己情報開示請求書)

第3条 条例第16条第1項の請求書は,自己情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第4条 条例第16条第2項(条例第18条第4項,第22条第3項,第23条の4第2項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として委員会が定めるものは,次のとおりとする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合は,に掲げる書類のいずれか1。ただし,に掲げる書類を掲示することができない場合には,に掲げる書類のいずれか2

 運転免許証,旅券,船員手帳,海技免状,猟銃・空気銃所持許可証,戦傷病者手帳,宅地建物取引主任者証,電気工事士免状,無線従事者免許証,身体障害者手帳その他の国若しくは地方公共団体の機関(以下「官公庁」という。)が発行した写真のはり付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した写真のはり付けられた身分証明書

 健康保険等の被保険者証,年金手帳,国民年金等の年金証書,在学証明書その他の本人であることを確認するために委員会が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わつて請求又は申出をする場合は,当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本,後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために委員会が適当と認める書類のいずれか1

(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の請求をする場合は,当該代理人に係る第1号に掲げる書類のほか,本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他委任による代理人の資格を確認するために委員会が適当と認める書類のいずれか1

(自己情報開示等の決定通知書)

第5条 条例第17条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 自己情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第15条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。) 自己情報不開示決定通知書(様式第5号)

(自己情報開示決定等期間延長通知書)

第6条 条例第17条第4項の規定による通知は,自己情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(自己情報開示決定等期間特例適用通知書)

第7条 条例第17条第5項の規定による通知は,自己情報開示決定等期間特例適用通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第17条第6項の委員会が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第17条第6項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第17条第7項(条例第26条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,個人情報の開示に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施)

第9条 条例第18条第1項の規定による個人情報の開示は,委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 委員会は,条例第18条第2項又は第3項の規定により個人情報が記録されている物の閲覧,聴取又は視聴をする者が当該閲覧,聴取又は視聴に係る物を改ざんし,汚損し,若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは,当該閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 条例第18条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は,請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第18条第2項の委員会が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧,聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧,聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(開示請求の特例に係る告示)

第11条 委員会は,条例第19条第1項の規定により,口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは,その内容及び開示の方法を告示するものとする。

(費用負担)

第12条 条例第20条第1項の委員会が定める額は,別表第1のとおりとする。

2 条例第20条第2項の委員会が定める額は,別表第2のとおりとする。

3 条例第20条に規定する費用は,前納とする。

(自己情報訂正請求書)

第13条 条例第22条第1項の請求書は,自己情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(自己情報訂正等の決定通知書)

第14条 条例第23条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 自己情報訂正決定通知書(様式第11号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 自己情報一部訂正決定通知書(様式第12号)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 自己情報不訂正決定通知書(様式第13号)

(自己情報訂正決定等期間延長通知書)

第15条 条例第23条第5項において準用する条例第17条第4項の規定による通知は,自己情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(自己情報訂正決定等期間特例適用通知書)

第16条 条例第23条第5項において準用する条例第17条第5項の規定による通知は,自己情報訂正決定等期間特例適用通知書(様式第15号)により行うものとする。

(自己情報利用停止請求書)

第17条 条例第23条の4第1項の請求書は,自己情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(自己情報利用停止等の決定通知書)

第18条 条例第23条の5第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 自己情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 自己情報一部利用停止決定通知書(様式第18号)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 自己情報利用不停止決定通知書(様式第19号)

(自己情報利用停止決定等期間延長通知書)

第19条 条例第23条の5第5項の規定において準用する条例第23条第5項の規定による通知は,自己情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(自己情報利用停止決定等期間特例適用通知書)

第20条 条例第23条の5第5項の規定において準用する条例第23条第5項の規定による通知は,自己情報利用停止決定等期間特例適用通知書(様式第21号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第21条 条例第25条の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第16号)により行うものとする。

(自己情報取扱是正申出書)

第22条 条例第27条第2項の申出書は,自己情報取扱是正申出書(様式第17号)とする。

(自己情報取扱是正申出処理通知書)

第23条 条例第27条第3項の規定による通知は,自己情報取扱是正申出処理通知書(様式第18号)により行うものとする。

この規程は,平成15年8月25日から施行する。

(平成28年選管告示第5号)

この訓令は,平成28年6月3日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 1の項ア又はイの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第12条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り,カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

4 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき200円

6 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する郵便料金に相当する額

様式 略

西会津町選挙管理委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規程

平成15年8月25日 選挙管理委員会告示第67号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成15年8月25日 選挙管理委員会告示第67号
平成28年6月3日 選挙管理委員会告示第5号