○西会津町電気通信事業条例
平成15年9月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく西会津町電気通信事業(以下「電気通信事業」という。)によるインターネット接続サービス等を提供することにより,電気通信役務の利用に関する住民の利便の増進を図り,もつて高度情報通信社会に適応した魅力ある豊かな町づくりを推進することを目的とする。
(1) 電気通信設備 電気通信を行うための機器,器具,線路その他の電気的設備をいう。
(2) 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいう。
(3) 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他電気通信設備を他人の用に供することをいう。
(4) 電気通信事業 電気通信役務を他人の需用に応ずるために提供する事業をいう。
(5) インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的にインターネットプロトコル(以下「IP」という。)により符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスをいう。
(6) 通信端末接続施設 電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備をいう。
(7) ネットワーク施設 通信回路やケーブルなどを通して,コンピューター同士を接続することでデータ等を相互にやりとりできる電気通信設備をいう。
(8) デジタルデータ伝送 デジタル方式によつて,専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信設備をいう。
(9) 端末IP型インターネット接続サービス 町が貸与するケーブルモデム(以下「端末接続装置」という。)と加入者のパソコン等(以下「自営端末設備」という。)を接続することで,常時使用可能な状態で提供する,インターネット接続サービスをいう。
(10) 端末接続装置 インターネット回線の終端に接続される電気通信設備でインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有するものをいう。
(11) 音声伝送 概ね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデジタルデータ伝送役務以外のものをいう。
(名称及び位置等)
第3条 電気通信事業の名称及び略称は次のとおりとする。
名称 西会津町電気通信事業
略称 NCT―net(エヌシーティ ネット)
2 電気通信事業に係る通信端末接続施設及びネットワーク施設は,西会津町ケーブルテレビ放送センター内に設置する。
(業務区域)
第4条 電気通信事業の業務を行う区域は西会津町全域とする。
2 業務区域と業務区域外との間の通信は,他の電気通信事業者との接続により役務の提供を行うものとする。
(電気通信事業により提供される役務の態様)
第5条 電気通信事業により提供される役務の態様は,国内電気通信役務及び固定電気通信役務とする。
(役務の提供)
第6条 電気通信役務の種類は,次のとおりとし,端末IP型インターネット接続サービスを提供するものとする。
(1) デジタルデータ伝送
(2) 音声伝送
(施設の設置)
第7条 電気通信事業に係る電気通信設備の設置は,次の各号で定める区分による。
(1) 電気通信回線設備及び端末接続装置は,町が設置する。
(2) 自営端末設備は,加入者が設置する。
(加入申込及び負担金)
第8条 電気通信役務の提供を受けようとする者(以下「加入者」という。)は,西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第14号)第2条に規定する加入者でなければならない。
2 加入者は,町長の承認を得なければならない。
3 加入負担金は,5,000円とする。
4 加入申込みは,1世帯又は1事業所単位とする。
5 加入者には端末接続装置を貸与する。
(使用区分及び使用料)
第9条 端末IP型インターネット接続サービスに係る使用区分は次に掲げるとおりとし,加入者は,使用区分により使用料を納付しなければならない。
(1) 5メガ 回線速度 下り 5Mbps 月額 2,000円
(2) 20メガ 回線速度 下り20Mbps 月額 3,000円
(3) 100メガ 回線速度 下り最大100Mbps 月額 4,000円
(4) 1ギガ 回線速度 下り最大1Gbps 月額 5,000円
2 使用料は,加入の日の属する月の翌月分から納付するものとする。ただし,休止及び解除する場合は,休止及び解除する日の属する月分までとする。
3 前項に掲げる使用区分を変更しようとする者は,町長に使用区分変更の申込みをし,その承認を得なければならない。
4 付加機能使用料については,町長が規則で定める。
(設備の移設)
第10条 端末接続装置の移設を必要とする者は,町長に移設申込みをし,その承認を得なければならない。
2 前項の工事等に要する費用は,移設申込みをした者が負担する。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用の休止)
第11条 加入者が長期不在等の理由で使用の一時的な休止をしようとするときは,町長にその旨を届け出なければならない。
(加入の解除)
第12条 加入者が加入の解除をしようとするときは,町長にその旨を届け出なければならない。
(使用の停止及び加入の取消)
第13条 町長は,次の各号の一に該当するときは,電気通信役務の提供の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 電気通信事業の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため,特に必要があるとき。
(4) 設備を故意に破損したとき。
(5) 3ケ月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(6) 電気通信事業法第31条の4第1項に基づく契約約款に違反したとき。
(7) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第8条第3項の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は,平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。