○西会津町安全で住みよいまちづくり推進協議会規則

平成15年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町安全で住みよいまちづくり条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,西会津町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は,30人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 防犯関係団体の役員

(2) 交通安全関係団体の役員

(3) 消防関係団体の役員

(4) 民生委員

(5) 公立学校の教職員及び保護者

(6) 町の職員

(7) 識見を有する者

(8) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項第1号から第6号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人をおき,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の協議会は,町長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときには議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会は事業目的遂行のため,次の部会をおく。

(1) 防犯部会

(2) 交通安全部会

2 部会に属すべき委員は,第2条第2項各号に掲げる委員のうちから会長が協議会に諮つて指名する。

3 部会に部会長をおき,部会に属する委員の互選により,これを定める。

4 部会長は,部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは,部会に属する委員のうちから,あらかじめ,その指名する者がその職務を代理する。

6 部会の会議は,第5条の規定を準用する。

(顧問)

第7条 協議会に顧問をおく。

2 顧問は,関係機関の職員から,町長が委嘱する。

3 顧問は,協議会及び部会に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,町長の指定する課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮つて定める。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町安全で住みよいまちづくり推進協議会規則

平成15年10月1日 規則第11号

(平成23年10月21日施行)

体系情報
第10類 消防・防災
沿革情報
平成15年10月1日 規則第11号
平成23年10月21日 規則第12号