○西会津町遠距離通学費補助金交付要綱
平成16年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町は,保護者の教育費負担の軽減を図るため,遠距離から通学している小中学校児童生徒の保護者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) スクールバスにより通学が可能なとき。
(2) 通学費に対して国又は県の援助費が交付されているとき。
(3) 学校区域外通学を許可されているとき。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,別表第2の補助金の算出基準に定めるところによる。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は,1部とする。
(概算払)
第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金を交付することができる。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第12号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 補助対象自治区 |
西会津小学校 | 町内全域 |
西会津中学校 | 町内全域 |
別表第2(第3条関係)
補助金の算出基準
通学の方法 | 算出基準 | 補助金の額(月額) |
交通機関を利用(鉄道・バスに限る) | 交通機関に支払うべき旅客運賃の額 | 旅客運賃の全額 |
その他 | 定額 | 通学距離に応じ,当該距離に1キロメートルにつき300円を乗じて得た額(キロメートル未満の端数があるときは,これを四捨五入する。) |
備考
1 補助金の額は,通学の方法別に定める補助金の月額に月数を乗じて得た額(通学の方法が2以上ある場合は,これを合算した額)とする。
2 同一の月に異なる2以上の通学方法を利用した場合(全通学路程の中に2以上の通学方法を常態として利用する場合を除く。)は,日数の多い通学方法を適用する。
3 上記算出基準により難い特別な事情による通学に係る補助金の額は,町長が別に定める額とする。
様式 略