○西会津町教育委員会会議傍聴人規則
平成16年3月3日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し,傍聴人が守るべき事項について定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとするものは,教育長に自己の氏名,住所を申し出なければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか,教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は,次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し,私語,談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え,賛否を表明し,又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項各号のほか,傍聴人は,係員の指示に従わなければならない。
(制止等)
第5条 傍聴人がこの規則に違反し,議場の秩序を乱す恐れがあると認められるときは,教育長は,これを制止し,その命令に従わないときは退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 西会津町教育委員会傍聴人規則(昭和29年教育委員会規則第 号)は,廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては,第2条の規定による改正後の西会津町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会会議傍聴人規則の規定は,なおその効力を有する。