○西会津町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する訓令
平成16年3月3日
教委訓令第2号
教育長事務委任規則(平成16年教育委員会規則第4号)第2条の規定に基づき教育長に委任された事務のうち,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員に係る次に掲げる事務を,小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第7条の規定によりその例とされる,職員の給与の支給に関する規則(昭和35年福島県人事委員会規則第7号。以下「給与規則」という。)第14条の規定による扶養親族の認定に関する事務
(2) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例とされる,給与規則第18条の9第3項の規定による住居手当の月額の決定又は改定及び給与規則第18条の11の規定による確認に関する事務
(3) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例とされる,給与規則第25条の項規定による通勤手当の月額の決定又は改定及び給与規則第26条の規定による確認に関する事務
(4) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例とされる,給与規則第27条の8の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定及び給与規則第27条の10第1項の規定による確認に関する事務
(5) 寒冷地手当の取り扱いに係る給与規則第33条の9の2の世帯主である職員であるか否かの確認に関する事務
附則
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。