○西会津町教育委員会公告式規則
平成16年3月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,西会津町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則,告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 委員会規則(以下「規則」という。)は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び委員会名を記入して,教育長が署名するものとする。
(規則の施行)
第3条 規則は,当該規則に施行期日を定めるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表等)
第4条 規則を除くほか,委員会の定める規程を公表するときは,告示その他公表の旨の前文,年月日,委員会名及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
2 規程の施行については,前条の規定を準用する。
(掲示場所)
第5条 規則及び規程の公布は,西会津町公告式条例(昭和29年条例第1号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会公告式規則の廃止)
2 西会津町教育委員会公告式規則(昭和29年教育委員会規則第 号)は,廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては,第4条の規定による改正後の西会津町教育委員会公告式規則の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会公告式規則の規定は,なおその効力を有する。