○西会津町就学指導審議会規則

平成16年3月3日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町就学指導審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育長の諮問に応じ,次に掲げる者の就学指導及び教育相談に関する事項について調査審議する。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づき,教育委員会が行う就学時の健康診断の結果,障害があると認められた就学予定者

(2) 小学校及び中学校に在籍している児童生徒のうち,校長が盲学校,聾学校若しくは養護学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認めた者

(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置をうけている者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

2 前項に規定する事項のほか審議会は,前項各号に掲げる者の就学指導に関する事項について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,10人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 町立小中学校長

(2) 医療関係者

(3) 県の児童福祉関係の職員

(4) 町の児童福祉関係の職員

(5) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,後任者が任命されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員のうち前条第2項第1号から第4号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,教育委員会が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(西会津町心身障害児就学指導審議会規則の廃止)

2 西会津町心身障害児就学指導審議会規則(平成8年教育委員会規則第2号)は,廃止する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に西会津町心身障害児就学指導審議会委員である者は,西会津町就学指導審議会委員として選任されたものとみなす。この場合において,その選任されたものとみなされる者の任期は,西会津町心身障害児就学指導審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

西会津町就学指導審議会規則

平成16年3月3日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月3日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号