○西会津町給食センター運営委員会規則
平成16年3月3日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学校給食の実施計画に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 給食センター用物資の購入に関すること。
(4) 学校給食以外の給食センターの実施計画に関すること。
(5) 食育に関すること。
(6) その他西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営委員会は,10人以内の委員で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 町立小中学校長
(2) 町立小中学校PTAの役員
(3) 識見を有する者
(4) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,後任者が任命されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は,会長が招集し,その議長となる。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の運営委員会は,教育委員会が招集する。
2 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条 運営委員会に幹事長を置く。
2 幹事会は,運営委員会において協議すべき事項(学校給食に関する部分を除く)について,あらかじめ調整及び検討を行う。
3 幹事会は,町及び教育委員会の職員並びに教育長が必要と認めた者をもつて構成する。
4 幹事会は,給食センター所長が招集し,その議長となる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,給食センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(西会津町給食センター運営委員会規則の廃止)
2 西会津町給食センター運営委員会規則(平成14年教育委員会規則第9号)は,廃止する。
附則(平成22年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の西会津町給食センター運営委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により任命された委員は,改正後の西会津町表彰審査委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,改正前の規則第4条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。