○西会津町学校給食の運営及び会計事務処理に関する規則

平成16年3月31日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町給食センター(以下「給食センター」という。)における学校給食の運営及び会計事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 給食センターにおける学校給食に関する計画の検討及び運営並びに学校間の連絡調整等については,学校給食委員会(以下「給食委員会」という。)が行う。

(委員会の組織)

第3条 給食委員会は,次の関係職員によつて組織する。

(1) 各小中学校の教職員(教頭,給食主任,保健主事等)のうち各学校長が指名する者

(2) 教育委員会事務局職員のうち教育長が指名する者

(3) 給食センター職員

(会議)

第4条 給食委員会は,必要に応じて給食センター所長が招集し,会議を総理する。

2 給食委員会は,年3回以上招集する。

(学校給食費の決定)

第5条 学校給食費の額は,給食センター所長が給食委員会の意見を聴いて立案し,給食センター運営委員会に諮つて決定する。

(学校給食費の徴収)

第6条 児童生徒の保護者及び学校の教職員並びに給食の試食を希望する者から学校給食費を徴収する。徴収方法及び納入時期は,別に定める。

2 学校長及び給食センター所長は,連絡を密にして学校給食費の円滑な納入について保護者を督励する。

(長期欠席及び欠食者の取扱)

第7条 連続欠席者については,4日以内の場合は学校給食費の返還はしないものとし,5日以上の連続欠席者については,4日を超過した日数について,欠食の届出をした場合に限り,1食を単位として返還する。

(学校給食の停止)

第8条 給食センター所長は,児童生徒の保護者が相当の期間にわたり,学校給食費を納入しない場合は,給食委員会に諮り当該児童生徒の学校給食を停止することができる。

(納入物資の代金の支払)

第9条 当月分の物資の納入代金は,翌月10日までに請求書の提出を受け,原則として口座振込みによりすみやかに支払いをするものとする。ただし,口座振込みができない場合は,現金又は小切手で支払い,必ず領収書を徴するものとする。

(学校給食会計)

第10条 学校給食費の収入支出に関する予算は,毎年度給食センター所長が給食委員会の意見を聴いて立案し,給食センター運営委員会に諮つて決定する。

2 第12条に規定する収入支出については,町一般会計と分離して経理する。

3 学校給食会計は,給食センターの他の会計と区分して経理する。

(学校給食会計の監査)

第11条 学校給食会計の監査は,各小中学校の校長及びPTA役員の中から給食センター所長が,監査委員を若干名委嘱して行う。

2 定例監査は,会計年度末に行う。また,給食センター所長及び監査委員が必要と認めるときは,随時の監査を行う。

3 監査委員は,監査の対象,実施期日,監査結果等を記載した監査報告書を作成し給食センター所長に提出する。

4 監査に当たつては,学校給食会計に関する帳簿,伝票その他証拠書類の審査を行う。審査は,学校給食費徴収関係,物資の購入関係,支払い関係に分けて行う。

5 監査委員は,決算書についても審査を行い,その結果を書面で給食センター所長に報告する。

6 給食センター所長は,毎年度末3月31日までに決算書を作成し,監査委員による監査意見書の写しを添えて教育委員会に提出するとともに,保護者等にも報告する。

(学校給食会計勘定科目)

第12条 学校給食に関する経費の勘定科目を次のとおり定める。

(1) 収入

 給食費(児童生徒分,教職員分,試食会分)

 繰越金

 雑収入

(2) 支出

 主食代(米代)

 〃 (パン代)

 〃 (麺類代)

 牛乳代

 副食材料代

 予備費(返還金)

(学校給食会計の経理)

第13条 学校給食会計の経理については,西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)に準じて処理するものとする。

(会計年度)

第14条 学校給食会計の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(備付会計書類)

第15条 学校給食会計として次の会計帳簿類を備え付けるものとする。

(1) 収支予算書及び収支決算書

(2) 納品伝票つづり

(3) 金銭出納簿

(4) 物資受払簿

(5) 支払請求書つづり及び領収書つづり

(6) 預金通帳

(7) 学校別又は個人別給食費徴収簿

(備付を要する書類)

第16条 前条に示す会計に関する書類以外に,次の書類を備え付けるものとする。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 文書つづり及び報告文書つづり

(4) 献立表つづり

(5) 物資申請書類

(6) 検食日誌又は検食票つづり

(7) 補助金関係書類

(8) その他衛生管理上で必要な書類

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,学校給食の運営に関して必要な事項は,給食センター所長が給食委員会に諮つて定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

西会津町学校給食の運営及び会計事務処理に関する規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成16年4月1日施行)