○西会津国際芸術村事業活動支援費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町は,芸術交流による地域活性化を図るため,西会津国際芸術村事業を通じて町内に滞在する芸術家の活動を支援する団体等に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,別表に掲げる事業を実施する団体(以下「補助事業者」という。)が行う,前条の趣旨に適合すると認められる経費について交付するものとし,その額は予算の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,事業計画書(様式第2号)とする。

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,西会津国際芸術村事業活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 概算払の方法により補助金の交付を受けようとするときは,西会津国際芸術村事業活動支援費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,西会津国際芸術村事業活動支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,事業の完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) その他参考資料

(補助金の交付の請求)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は西会津国際芸術村事業活動支援費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合は,この限りでない。

(会計帳簿等の整備)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助額

芸術家の創作活動・生活支援に関する事業

町長が定める額

町長が必要と認める事業

様式 略

西会津国際芸術村事業活動支援費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第23号

(平成16年10月1日施行)