○西会津町法規審査委員会規程
平成17年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,条例,規則,規程等(以下「法規」という。)の制定改廃及び法令の解釈に関する事項について適正な処理を確保するため,西会津町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,もつて事務の効率化を図ることを目的とする。
(審査事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法規の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は総務課長及び総務課長が指名する総務課職員1人のほか,町職員のうちから町長が任命する委員10人以内をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員(総務課長及び総務課長が指名する総務課職員を除く。)の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長をおく。
2 委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開催できない。
(審査の特例)
第7条 委員長は,委員会を招集する暇がないと認めるときは,委員会に付すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(事案の説明)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案を主管する課等の職員を委員会に出席させ,事案について説明させることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課総務係において処理する。
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。