○職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成17年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第4条及び第6条並びに西会津町職員服務規程(昭和40年訓令第7号)第2条の規定に基づき,特別の形態によつて勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別勤務職員の勤務時間等は,別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
(西会津町介護老人保健施設に勤務する看護婦等の勤務時間の特例に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は,廃止する。
(1) 西会津町介護老人保健施設に勤務する看護婦等の勤務時間の特例に関する規程(昭和63年訓令第19号)
(2) 西会津町自動車運転手の勤務時間等の特例に関する規程(平成16年訓令第3号)
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は,平成30年9月1日から施行する。
別表
1 企画情報課職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日 |
遅番 | 正午から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時まで |
2 町民税務課及び出納室の職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日 |
遅番 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後2時から午後3時まで |
3 福祉介護課及び健康増進課の職員(診療所に勤務する職員を除く。)
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日 |
早番 | 午前6時30分から午後3時15分まで | 1時間とし,その時限は,業務の実情に応じ所属長が定める。 |
4 診療所に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし,その時限は,業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間ごとの期間につき7日又は8日 |
半日勤務 | 午前8時30分から午後0時30分まで | なし |
5 プロジェクトチーム構成員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日 |
遅番 | 正午から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時まで |
6 生涯学習課の職員(西会津中学校町民図書館に勤務する職員を除く。)
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
所属長が命ずる職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日 |
遅番 | 正午から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時まで |