○西会津町チャイルドシート貸出要綱

平成17年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は,少子化時代における時代を担う幼児を養育する保護者の子育て支援を行うためにチャイルドシートを貸出しすることにより,幼児を同乗させる保護者ドライバーの安全運転の確保及び幼児の身体・生命を交通事故から守るとともに,幼児期からシートベルトを着用する習慣を徹底させ,もつてチャイルドシート着用の推進と交通安全思想の普及・啓蒙を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 満1歳から就学前までの者をいう。

(2) チャイルドシート 自動車に幼児を乗車させる際,座席ベルトに代わる機能を果たさせるため,座席に固定して用いる補助装置であり,幼児用チャイルドシート及びジュニアシートをいう。

(対象者及び貸出台数)

第3条 チャイルドシートの貸出対象者は,西会津町に住所を有する幼児を養育する保護者とし,貸出台数は,1幼児につき1台とする。

(貸出期間及び使用料)

第4条 チャイルドシートの貸出期間は,貸出決定の日から,当該年度末までとし,使用料は無料とする。

(借受の申請)

第5条 チャイルドシートの借受けを希望する保護者(以下「申請者」という。)は,チャイルドシートの借受申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸出の決定)

第6条 町長は,前条に規定する申請を受けたときは,速やかに所要の調査を行い,貸出しの要否を決定し,申請者にチャイルドシート貸出決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(管理)

第7条 チャイルドシートを借受けた者(以下「借受者」という。)は,適切な管理のもとに使用するものとし,使用する権利の譲渡や転貸をしてはならない。

2 借受者は,借受けたチャイルドシートを故意又は重大な過失により使用不能とした場合は,これを弁償しなければならない。

(返却)

第8条 借受者は,第4条に規定する貸出期間が終了したときは,借受けたチャイルドシートをクリーニングし,貸出期間終了日から2週間以内に返却しなければならない。

(帳簿の整理)

第9条 町は第6条の規定により貸出しの決定をしたときは,チャイルドシート貸出・返却整理簿(第3号様式)により整理し管理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町チャイルドシート貸出要綱

平成17年3月31日 告示第10号

(平成17年4月1日施行)