○西会津町トータルケア修学資金貸与条例
平成17年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,保健師,理学療法士,作業療法士,介護福祉士,社会福祉士,精神保健福祉士又は管理栄養士(以下「保健師等」という。)を養成する学校,養成施設又は養成所に在学する者であつて,将来保健師等の業務に従事しようとする者に対し,修学に必要な資金を貸与し,その修学を容易にすることにより,保健師等の養成及び確保に資することを目的とする。
(修学資金の貸与契約)
第2条 町長は,町内に住所を有する者であつて,次の各号に掲げる要件を具備する者が,将来保健師等の業務に従事しようとする者の申請により,その者に無利息でトータルケア修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 次に掲げる学校,養成施設又は養成所(以下「学校等」という。)に在学していること。
ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校等
イ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校等
ウ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校等
エ 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校等
オ 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校等
(2) 学業優秀であること。
(3) 修学に際し,経済的援助を必要とすること。
(4) 同種の修学のための資金を他から借り受けていないこと。
2 前項の場合において,町外に住所を有する者で,学校等に修学するため町内から住所を移転した者は,町内に住所を有する者とみなす。
(修学資金の額及び貸与の方法)
第3条 修学資金の額は,月額36,000円以内とする。
2 修学資金は,前条の規定により締結した契約(以下「契約」という。)に定められた月から当該契約の相手方が学校等を卒業する日の属する月までの間(正規の修業期間に限る。),毎月1月分ずつ貸与するものとする。ただし,町長は,特別の事情があると認めるときは,数月分を併せて貸与することができる。
(保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は,規則で定めるところにより,保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は,修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(契約の解除及び貸与の休止)
第5条 町長は,被貸与者が学校等に在学している場合において,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 町長は,被貸与者が学校等に在学している場合において,休学し,又は停学の処分を受けたときは,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,その修学資金は,被貸与者が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(1) 学校等を卒業したとき。
(2) 第5条第1項の規定により契約が解除されたとき。
(1) 死亡,心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難になつたとき。
(2) 貸与期間終了後に,被貸与者が西会津町に住所を有し,かつ,町内の事業所などで保健師等業務に従事した場合において,当該業務に従事した期間が第6条に規定する返済期間の2分の1に達したときは,現に残つている修学資金の返還の債務の全部を免除することができる。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(1) 災害,疾病その他やむを得ない事由があると認められるときは,当該事由が継続している期間
(2) 第5条第1項の規定により契約が解除された後においても,引続き学校等に在学しているときは,当該在学期間
(延滞利息)
第9条 被貸与者が,正当な事由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
3 前2項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは,延滞利息を徴収しないものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(西会津町保健従事者養成修学資金貸与条例の廃止)
2 西会津町保健従事者養成修学資金貸与条例(平成6年条例第8号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の日までに,旧条例に基づいて行われた修学資金の貸与については,なお従前の例による。
(延滞利息の割合等の特例)
4 当分の間,第9条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞利息特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞利息特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞利息特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
5 前項の規定の適用がある場合における延滞利息の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の西会津町トータルケア修学資金貸与条例附則第4項の規定は,延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金については,なお従前の例による。