○西会津町トータルケア修学資金貸与条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

(貸与の申請手続)

第1条 西会津町トータルケア修学資金貸与条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第2条に規定する申請をしようとする者は,トータルケア修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,当該申請をする日の属する年度に学校等に入学した者にあつては,第4号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

(1) 学校等の在学証明書

(2) 住民票抄本

(3) 健康診断書

(4) 学業成績証明書

(保証人)

第2条 条例第4条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は,成年者であつて独立の生計を営み,かつ,修学資金の返還の責めを負うことができる程度の資力を有する者2人とする。この場合において,修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは,保証人の1人は,親権者,後見人又はこれに代わる者と町長が認めた者でなければならない。

(選考及び決定の通知)

第3条 修学資金の貸与を受ける者の選考は,第1条の規定により提出された書類の審査により行うものとする。ただし,町長は,必要があると認めるときは,当該書類の審査のほか,面接を併せて行うことができるものとする。

2 町長は,修学資金の貸与を受ける者の選考を行つたときは,トータルケア修学資金貸与承認・不承認決定通知書(様式第2号)によりその結果を申請者に通知するものとする。

(契約解除の通知)

第4条 町長は,条例第5条第1項の規定により契約を解除したときは,直ちに,契約の相手方にその旨を通知するものとする。

(修学資金借用証書の提出)

第5条 修学資金の貸与を受けた者は,学校等を卒業し,又は条例第5条第1項の規定により契約を解除されたときは,直ちに,貸与を受けた修学資金の全額について,トータルケア修学資金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金返還明細書の提出等)

第6条 条例第6条の規定により修学資金を返還しなければならない者は,当該事由が生じた日から起算して20日以内に,トータルケア修学資金返還明細書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定による返還債務の履行の猶予を申請した者にあつては,その申請に対する決定の通知を受けた日から起算して10日以内に,トータルケア修学資金返還明細書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定によりトータルケア修学資金返還明細書を提出した者は,修学資金の返還の方法を変更しようとするときは,トータルケア修学資金返還方法変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(修学資金の返還の方法)

第7条 修学資金は,月賦又は半年賦の均等返還の方法により返還するものとする。ただし,繰り上げて返還することを妨げない。

(返還債務の免除の申請手続)

第8条 条例第7条第1項第1号及び第2号の規定による返還債務の免除を受けようとする者(その者が死亡又は心身の故障の場合にあつては,その保証人)は,修学資金返還免除申請書(様式第6号)にこれを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(返還債務の履行猶予の申請手続)

第9条 条例第8条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は,トータルケア修学資金返還猶予申請書(様式第6号)同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 修学資金の貸与を受けている者は,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その旨を記載した文書にこれを証する書類を添えて,直ちに,町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学し,又は停学の処分を受けたとき。

(4) 復学したとき。

(5) 修学又は業務に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(6) 保証人の氏名,住所又は職業に変更があつたとき。

(7) 保証人が死亡したとき,又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸与を受け終わつた者は,修学資金の返還を終わり,又は修学資金を返還することを要しなくなるまでの間において,前項各号のいずれかに該当するに至つたときは,直ちに,文書でその旨を町長に届け出なければならない。

3 修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受け終わつた者が保証人の変更をしようとするときは,保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受け終わつた者が死亡したときは,その者の保証人は,その旨を記載した文書にこれを証する書類を添えて,直ちに,町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(西会津町保健従事者養成修学資金貸与条例施行規則の廃止)

2 西会津町保健従事者養成修学資金貸与条例施行規則(平成6年規則第1号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日までに,旧規則に基づいて行われた修学資金の貸与については,なお従前の例による。

(平成25年規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町トータルケア修学資金貸与条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)