○西会津町パイプハウス等園芸施設貸付け及び管理運営要綱

平成17年3月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,農業振興を図るために西会津町が補助事業等により取得したパイプハウス等園芸施設(以下「施設」という。)の貸付けに関し必要な事項を定め,効率的且つ適正な運営管理を図ることを目的とする。

(施設)

第2条 この要綱の対象とする施設及び標準規格は別表第1のとおりとする。

(施設の利用)

第3条 この要綱の対象とする施設の利用は貸付けによつて行うものとする。

(利用者)

第4条 この施設の利用者は,健康な土づくり事業を実践する農家等とする。

2 契約書には次のことを記載するものとする。

(1) 貸付施設の明細

(2) 貸付施設設置場所並びに面積

(3) 貸付期間

(4) 貸付料金の額及び支払方法

(5) その他必要な事項

(貸付けの申請)

第5条 申請者は,施設の貸付けを受けようとするときは,施設貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 西会津町パイプハウス等園芸施設計画書(様式第2号)(経営改善計画書または青年等就農計画書でも可)

(2) 経営の状況が分かるものの書類(確定申告書の写し等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの要件)

第6条 町長が施設を貸し付けることができるのは,次の要件に該当する者とする。

(1) 貸付料の支払の見通しが確実である者

(2) 施設の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)の経営に支障を来さない者

(貸付けの決定)

第7条 町長は,第5条第1項の規定による申請があつたときは,当該申請書等の審査及び面談を行い,適当と認めた場合は施設を貸し付けるものとする。

2 面談は,別表第2の評価基準により実施し,貸付けの可否を決定する。

3 面談における審査者は,町長が指定する者とする。

(貸付条件)

第8条 貸付け条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付け期間は,12年間とする。

(2) 貸付料は,標準規格1施設につき耐雪型パイプハウス年間33,000円,夏秋型パイプハウス年間25,000円(共に貸付期間12年間)を基準として積算する。

(3) 夏秋型パイプハウスの貸付を受けることができる者は,既に耐雪型パイプハウスを利用している者に限るものとする。

(4) 借受者は,貸付料を町が発行する別に定める納入通知書により納入するものとする。

(管理運営)

第9条 町長は,貸付施設の適切な維持,管理及び運営を図るため管理担当者を置く。

2 管理担当者は次の業務を行う。

(1) 施設の利用状況調査及び借受者に対する必要な指示

(2) 施設における作物の栽培等の指導

(3) 貸付台帳の整備及び保管

(借受者の義務)

第10条 借受者は施設の善良なる管理を行い,効率的利用に努めなければならない。

2 借受者は施設を目的以外に利用し,又は他人に貸与若しくは担保に供してはならない。

3 借受者は当該施設の利用期間内は,破損又は毀損したときは直ちに町長に報告の上,その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

4 損害を生じた理由が借受者に帰すると認められたときは,借受者がこれを補填又は修理しなければならない。

5 前項の場合,当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは賠償金を徴収するものとする。

6 借受者は,当該施設を借受けた後,速やかに農業共済組合の園芸施設共済に加入するものとする。

7 その他保全管理に関し,特に町長が指示する場合はその指示に従わなければならない。

(契約の解除等)

第11条 町長は,借受者が前条に定める義務を遵守しないときは,貸付契約を解除することができる。

(施設の返還)

第12条 借受者は,前条の規定による解約をしたときは,すみやかに施設を原状回復し町長の指示により返還しなければならない。

(施設の譲与)

第13条 町長は,借受者が支障なく第5条第1号の規定による貸付期間を終了したときは,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)第3条第5号の規定により,当該借受者に当該施設を譲与することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,特に必要な事項は両者協議のうえ定める。

この要綱は,公布の日から施行し平成16年度事業から適用する。

(平成18年告示第15号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第15号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

西会津町パイプハウス等園芸施設標準規格

区分

項目

標準規格

耐雪型パイプハウス

基本仕様

間口 6.3メートル

奥行き45.0メートル

軒高 3.6メートル

主柱・母屋

主柱φ32ミリメートル

母屋φ32ミリメートル

内部ハウス

φ22ミリメートル

外被材

天井・褄 0.13ミリメートル

サイド換気

巻上げ

ドア

幅1.2メートル 高さ2.0メートル 2枚 1箇所

附帯設備

潅水施設(エンジンポンプ ろ過器)または,加温設備(温風暖房機 温水発生機)

夏秋型パイプハウス

基本仕様

間口 6.3メートル

奥行き45.0メートル

軒高 3.6メートル

主柱・母屋

主柱φ25ミリメートル

母屋φ25ミリメートル

外被材

天井・褄 0.13ミリメートル

サイド換気

巻上げ

ドア

幅1.2メートル 高さ2.0メートル 2枚 1箇所

附帯設備

潅水施設(エンジンポンプ ろ過器)

画像

画像画像

画像画像

西会津町パイプハウス等園芸施設貸付け及び管理運営要綱

平成17年3月31日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)