○西会津町監査委員事務局規程
平成17年3月31日
西監公告第1号
(事務局の設置)
第1条 監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を設ける。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は,議会事務局の局長をもつてあて,書記は議会事務局の職員の中から任命する。
(事務処理)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受け事務を掌理し,書記は上司の指揮を受け事務に従事する。
2 事務局長に事故あるときは,書記が代理する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(西会津町監査委員事務局規程の廃止)
2 西会津町監査委員事務局規程(昭和51年西監公告第1号)は,廃止する。