○西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,西会津町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次の各号に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他町長等が指定する事項
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長等が別に定める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理ならびに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は,公の施設の性格,規模,機能等を考慮し,設置目的を効果的かつ効率的に達成するため,地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認められるときは,第2条の規定にかかわらず,町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補に選定することができる。
2 町長等は,指定管理者の指定を行つたときは,その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は,町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当つて保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は,指定管理者の指定取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は,公の施設を管理するに当つて知りえた個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については,漏えい,き損の防止など保有個人情報の適切な管理のため,第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は,保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長等が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。