○西会津町給水装置工事費利子補給補助金交付要綱

平成17年9月30日

告示第26号

(目的)

第1条 町は,水道の普及を図り,公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため,給水装置(需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。)の設置者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助金は,次の各号に該当する場合に交付するものとする。

(1) 給水装置の工事に要する費用(配水管から量水器までの部分に限る。)として,町の指定する金融機関から融資を受けた資金に係る償還利子額に相当する額とする。

(2) 西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)第2条第2項第1号第3項及び第4項に規定する給水区域内において利用組合(自治区長の設置区域並びにその所掌事務(昭和33年告示第4号)第2条に規定する自治区の区域1以上の区域に対し1組合)を組織し,当該区域における水道施設を利用する者の割合が90%以上であること。

(3) 当該区域の水道施設が供用開始となつた日から1年以内に水道の使用を開始した組合員又は開始が見込まれる組合員であること。

(4) 融資を受けた資金に係る元利金の償還を確実に履行していること。

2 補助金は,利用組合長に交付するものとし,交付期間は,5年以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,給水装置工事費利子補給補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 利子補給計算書

(概算払)

第4条 町長は,必要があると認めるときは,概算払いの方法により補助金を交付することができる。

2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,給水装置工事費利子補給補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告は,給水装置工事費利子補給補助事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて,事業の完了の日から起算して14日を経過した日,又は補助金の交付の決定のあつた日の属する年度の3月31日(補助金の全額を概算払いにより交付を受けた場合は,その年度の翌年度の4月14日)のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 償還したことを証する書類

(補助金交付の請求)

第6条 補助金交付の決定通知を受けた利用組合長は,補助事業が完了したときは,前条の実績報告にあわせて,給水装置工事費利子補給補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払いされた場合は,この限りでない。

(会計帳簿等の整備)

第7条 補助金の交付を受けた利用組合長は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成17年度分の補助金から適用する。

(西会津町簡易水道等給水装置工事費利子補給補助金交付要綱の廃止)

2 西会津町簡易水道等給水装置工事費利子補給補助金交付要綱(平成11年告示第2号)は,廃止する。

(令和元年上下水道管理告示第8号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町給水装置工事費利子補給補助金交付要綱

平成17年9月30日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)