○西会津町教育委員会組織規則
平成17年3月3日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び第33条第1項の規定に基づき,西会津町教育委員会事務局,西会津町公民館,歴史文化基本構想推進室,西会津町立小中学校及び西会津町給食センターの組織について必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務局
(事務局の組織及び事務分掌)
第2条 事務局に次に掲げる課を,課に次に掲げる係を置く。
学校教育課 教育総務係,学校支援係
生涯学習課 生涯学習係
(課長)
第3条 事務局の課に課長を置く。
2 課長は,教育長の命を受け,課の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第4条 事務局の課に必要に応じて主幹を置く。
2 主幹は,上司の命を受け,特に指定された事務を掌理するとともに,課長に事故あるとき又は不在のときはその職務を代理する。
(課長補佐)
第5条 事務局の課に必要に応じて課長補佐を置く。
2 課長補佐は,課長及び主幹の職務遂行を補佐し,課長及び主幹に事故あるとき又は不在のときはその職務を代理する。
(係長)
第6条 事務局の係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受け,係の事務を分担し,係の事務を整理する。
(その他の職員)
第7条 事務局の課に,必要に応じ,主任主査,社会教育主事,主査,副主査及び主事を置く。
2 主任主査は,上司の命を受け,特に困難な事務を処理する。
3 社会教育主事は,上司の命を受け,社会教育に関する企画,立案及び社会教育関係団体の指導助言に当たる。
4 主査は,上司の命を受け,困難な事務を処理する。
5 副主査は,上司の命を受け,事務を処理する。
6 主事は,上司の命を受け,事務を処理する。
第3章 公民館
第8条 西会津町公民館の組織その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。
第4章 歴史文化基本構想推進室
第9条 歴史文化基本構想推進室の組織その他必要な事項は,委員会が別に定める。
第5章 学校及びその他の教育機関
(学校)
第10条 西会津町立小中学校の組織その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(給食センター)
第11条 西会津町給食センター(以下「給食センター」という。)に必要に応じて所長,次長,主任主査,主査,副主査,主事,調理員及び運転手を置く。
2 所長は,教育長の命を受け,給食センターに属する業務を統括し,所属職員を監督する。
3 次長は,所長の命を受け,業務に従事する。
4 主任主査は,上司の命を受け,特に困難な事務を処理する。
5 主査は,上司の命を受け,困難な事務を処理する。
6 副主査は,上司の命を受け,事務を処理する。
7 主事は,上司の命を受け,事務を処理する。
8 調理員は,上司の命を受け,調理に従事する。
9 運転手は,上司の命を受け,給食の運搬その他給食物資の運搬に従事する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(町史編さん室に関する規則の廃止)
2 町史編さん室に関する規則(昭和60年教委規則第1号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際,学校教育課及び社会教育課に勤務を命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,教育課に命ぜられたものとする。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町教育委員会組織規則の一部改正に伴う経過措置)
6 在任特例期間においては,第5条の規定による改正後の西会津町教育委員会組織規則の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会組織規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課 | 係 | 所掌事務 |
学校教育課 | 教育総務係 | 31 教育委員会(以下「委員会」という。)に係る予算及び決算の総括に関すること。 31 委員会に係る収入の調定に関すること。 90 委員会の会議に関すること。 90 事務局及び学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 90 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 90 教育財産の総括管理に関すること。 90 委員会の規則等の制定,改正及び廃止に関すること。 90 教育の調査及び統計に関すること。 90 委員会関係機関との連絡調整に関すること。 90 公印の管理及び文書の収受に関すること。 90 ほう賞及び表彰に関すること。 90 教育行政重点施策の企画立案に関すること。 90 教職員の人事,服務に関すること。 91 児童生徒の就学,入学及び転学に関すること。 92 学校施設及び設備の整備に関すること。 92 教科用図書の採択,教科内容の取り扱いに関すること。 92 学習効果の評価に関すること。 92 学校給食に関すること。 92 スクールバスの運行に関すること。 92 児童生徒の就学援助に関すること。 92 教職員並びに児童生徒の保健,安全,厚生及び福利に関すること。 92 学校の環境衛生に関すること。 90 他の係に属さない事務に関すること。 |
学校支援係 | 90 教職員の研修及び指導助言に関すること。 92 学校の組織編制,教育課程,学習指導,生徒指導,進路指導及び教育相談に関すること。 92 児童生徒の交流に関すること。 93 放課後子ども教室に関すること。 93 地域学校協働活動事業に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | 93 社会教育に関すること。 93 生涯学習の推進に関すること。 93 公民館その他社会教育機関に関すること。 93 西会津中学校図書室(町民図書館)に関すること。 93 社会教育関係団体に関すること。 93 所掌事務に係る広報に関すること。 93 ユネスコ活動に関すること。 93 青少年の健全育成に関すること。 94 国際交流に関すること。 96 スポーツ,レクリエーションの企画,振興及び団体の育成指導に関すること。 |