○西会津中学校町民図書館利用規則

平成17年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津中学校町民図書館(以下「町民図書館」という。)における図書,記録,視聴覚資料,その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)及び施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の管理)

第2条 町民図書館の管理は,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館時間)

第3条 町民図書館の開館時間は,午前8時30分から午後7時までとする。

2 前項の開館時間は,教育委員会が必要と認めるときはこれを臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 町民図書館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 教育委員会が必要と認めるときは,臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第5条 町民図書館においては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備及び図書館資料をき損し,または汚損しないこと。

(2) その他教育委員会が定める事項

(入館等の制限)

第6条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(館内利用)

第7条 図書館資料を町民図書館内で利用しようとする者は,所定の場所において自由に利用することができる。

2 特定の図書館資料は,図書館職員(以下「係員」という。)の指示する場所で利用しなければならない。

3 利用済みの図書館資料は,速やかに返納しなければならない。

(館外利用)

第8条 図書館資料を町民図書館外で利用しようとする者(団体の代表者を含む。以下同じ)は,図書館資料に町民図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を添えて,係員に申し出なければならない。

2 前項の利用カードの交付を受ける場合は,町民図書館利用カード交付申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

3 利用カードは,少なくとも3年に1度は係員の確認を受けるものとする。

4 利用カードの記載事項に変更があつたとき及び利用カードを亡失したとき並びに破損したときは,町民図書館利用カード再交付申込書(第1号様式)を提出して,再交付を受けることができる。

5 利用カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

6 館外利用できる図書館資料は,10点以内とする。ただし,団体においては,50点以内とする。

7 図書館資料の貸出期間は,15日以内とする。ただし,団体においては,30日以内とする。

8 貸出期限までに返納しない者又はこの規則に違反した者に対しては,一時貸出しを停止することができる。

9 図書館資料を返納しようとする者は,係員の確認を受けなければならない。ただし,町民図書館備え付けの返納箱を利用する場合は,係員の確認を省略することができる。

(帯出禁止資料)

第9条 次の図書館資料は,館外で利用することができない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,別に定める基準に基づき貸し出せるものとする。

(1) 新聞,官報及び広報

(2) 郷土資料及び参考図書(辞典,事典,年鑑等)

(3) 貴重図書その他教育委員会が指定したもの

(図書館資料の寄贈)

第10条 図書館資料を寄贈しようとする者は,寄贈申込書によつてこれを行うものとする。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は,寄贈者の負担とする。ただし,事情により町民図書館で負担することができる。

3 寄贈を受けた図書資料は,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して,記録保存するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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西会津中学校町民図書館利用規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)