○西会津町障害者総合支援法施行細則
平成18年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行について,障害者総合支援法,障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。),障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は,障害者総合支援法,施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は,前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分認定の通知等)
第5条 政令第10条第3項に規定する通知は,障害支援区分等認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(支給量の基準)
第7条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は,町長が別に定める。
(支給決定の変更申請)
第8条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は,支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は,申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,障害者総合支援法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 町長は,前項の規定により,額の特例の適用を認めたときは,申請者の受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し,これを返還するものとする。
(計画相談支援給付費等)
第16条 町長は,法第22条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により,依頼するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第17条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第20条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は,医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は,支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
様式 略