○西会津町障害者総合支援法施行細則

平成18年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行について,障害者総合支援法,障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。),障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は,障害者総合支援法,施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は,前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分認定の通知等)

第5条 政令第10条第3項に規定する通知は,障害支援区分等認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給要否決定の通知等)

第6条 町長は,前条の申請に対し支給決定を行つたときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(支給量の基準)

第7条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は,町長が別に定める。

(支給決定の変更申請)

第8条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は,前条の申請又は職権により,支給決定の変更の決定を行つたときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに,受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は,前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは,介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は,支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は,申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は,前項の申請があつたときは,特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,障害者総合支援法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があつた場合は,額の特例の適用の可否を決定し,介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により,額の特例の適用を認めたときは,申請者の受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し,これを返還するものとする。

(計画相談支援給付費等)

第16条 町長は,法第22条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により,依頼するものとする。

2 省令第34条の54及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3に規定する計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとし,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に届け出るものとする。

3 町長は,前項の規定による申請に係る認定をし,又は認定をしないことの決定をしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該決定に係る障害者等に通知するものとする。

4 町長は,前項の認定を取り消すこととしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は,高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は,前項の申請があつたときは,高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は,前条の申請に対し支給認定を行つたときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに,自立支援医療受給者証(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は,前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は,前条の申請又は職権により,支給認定の変更の認定を行つたときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに,医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は,前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は,医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は,支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか,この細則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において,この規則の規定による様式と異なる様式により,障害者総合支援法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は,この細則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町障害者総合支援法施行細則

平成18年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第9号