○西会津町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月30日
告示第12号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項,第78条の2第6項及び第78条の4第5項等に規定する措置を講ずるため西会津町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を検討・協議する。
(1) 地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス費,地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(3) 地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準,設備及び運営に関する基準等に関すること。
(4) その他,地域密着型サービス事業,地域密着型介護予防サービス事業の適正な運営を確保するため必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 運営委員会の構成員は12名以内とし,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉に係る関係機関の関係者及び介護保険のサービス事業者
(2) 介護保険の被保険者,介護保険の利用者
(3) 地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者や,連携支援体制の関係者
(4) その他センターの公正,中立性を確保する観点から必要と認められる者
(委員の責務)
第4条 運営委員会の委員は,検討及び協議上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 運営委員会には,会長及び副会長を置くものとする。
2 会長及び副会長は委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,会務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときにはその職務を代理するものとする。
(会議)
第7条 運営委員会は,必要に応じ会長が招集する。ただし,最初の運営委員会及び委員の任期満了に伴い新に組織された最初の運営委員会は,町長が招集する。
2 会長は,特に必要があると認めるときは関係者の出席,説明及び資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は,福祉介護課に置くものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。